お役立ちコラム

変形労働時間制を採用している事業場にて、18歳未満の従業員を労働させられますか?

変形労働時間制を採用している事業場にて、18歳に満たない年少者の従業員を労働させられますか?

「1年単位の変形労働時間制」及び「1ヶ月単位の変形労働時間制」の下では、原則、18歳に満たない年少者を労働させることはできません。

ただ、週48時間・1日8時間を超えない範囲内であれば、満15歳以上で満18歳に満たない者については、18歳に達するまでの間(満15歳に達した日以後、最初の3月31日までの間を除く)例外として認められております。

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