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労働基準法上では、どのような場合に即時解雇が出来るとされておりますか?

労働基準法上ではどのような場合に即時解雇が出来るとされておりますか?

労働基準法上第20条によれば、即時解雇が出来るとされているのは、次の通りとなります。

・天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合

・労働者の責めに帰すべき事由に基づいて解雇する場合

なお、上記事由に該当する場合では、労働基準監督署での認定が必要となります。

また、労働者の責めに帰すべき事由につきましては

・極めて軽微なものを除き、事業場内における盗取、横領、傷害等刑法犯に該当する行為

・賭博等職場規律を乱し、他の労働者に悪影響を及ぼす行為

・雇い入れの際の重大な経歴詐称

・2週間以上の正当な理由無き無断欠勤

などとなっております。

 

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