お役立ちコラム

60歳定年時に大幅な減額がなくても高年齢雇用継続給付の手続をした方が良いですか?

来月で60歳の定年に達するものがいます。定年後、再雇用となり引き続き働き続ける予定です。賃金は役職から降り、多少減額となるものの職務はこれまでと同様に行ってもらう予定のため、大幅な減額とはなりません。このため、雇用保険の高年齢雇用継続給付の支給対象とはならない見込みですが、60歳到達時の賃金登録等の手続きは行った方が良いのでしょうか?

雇用保険の高年齢継続給付とは、60歳の到達日直前の賃金と60歳到達日以降の賃金を比べ、75%未満の低下があった場合にその減額幅に応じて給付がなされるものです。この給付が受給できる期間は60歳から65歳までとされ、雇用保険に加入した期間が通算し5年以上あることが要件となっております。
 
この申請手続きを行うにはまず、60歳到達時点での賃金の証明と受給資格を確認する必要があります。この賃金の証明と受給資格の確認は、実際に給付を受ける段階で行うことで差しつかえないとされております。しかし、60歳時点でこの手続きを行わないと、場合によっては数年の過去に遡り賃金の資料が必要となります。例えば、60歳以降に別の会社に転職をされ、転職先で要件に該当した場合でも、60歳時点で雇用されていた会社での証明手続きが必要となります。このようなことを避けるためにも、60歳到達時点の賃金証明、受給資格確認手続きを行っておいたほうが無難です。
 
鹿野

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