お役立ちコラム

過大な役員給与は許されない?

弊社は、創立総会で役員支給額の総枠を決めています。しかしながら代表取締役社長と最高財務責任者が結託して、各人ごとの支給限度額を取締役会で定めず、自らに多く配分することで報酬額を多額にしていたことが発覚しました。この場合、法人税法上どうなるのでしょうか。

内国法人がその役員に対して支給する給与の額のうち、定期同額給与、事前確定届出給与、利益連動給与以外又は不相当に高額な部分の金額として政令で定める金額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しないこととされています。(法人税法第34条2項) 判定基準として、実質基準(法人税法施行令70条一イ)と形式基準(法人税法施行令70条一ロ)があります。また、両方に該当する場合は、いずれか多い金額が過大役員給与として損金の額に算入されないとされています。(法人税法施行令70条一)

 貴社は、各人ごとの支給限度額を取締役会で定めていないことから、形式基準を利用出来ないため、実質基準のみで過大役員給与と判断することになります。その役員の職務の内容等を総合的に勘案して不相当であるかを判断します。不相当に高額である部分については損金不算入となります。

 

また、株式会社においては会社法で定款又は株主総会の決議をもって役員給与を定めるという内容の規定があります。貴社の場合は速やかに株主総会等の決議で取締役の報酬等の支給限度額を定める必要があります。

株主総会の決議とは、以下になります。(会社法361条)

1.取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として株式会社から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)についての次に掲げる事項は、定款に当該事項を定めていないときは、株主総会決議によって定める。

 一 報酬等のうち額が確定しているものについては、その額

 二 報酬等のうち額が確定していないものについては、その具体的な算定方法

 三 報酬等のうち金銭でないものについては、その具体的な内容

2.前項第二号又は第三号に掲げる事項を定め、又はこれを改定する議案を株主総会に提出した取締役は、当該株主総会において、当該事項を担当とする理由を説明しなければならない。

 

 

<参考文献等>

・「新版徹底解説 役員給与」  金子雅美著 清文社

・国税庁 質疑応答事例 法人税 過大役員給与の判定基準

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/11/08.htm

 

執筆者:和田

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