お役立ちコラム
年の中途で主たる給与の支払者になった際の給与の集計方法は?
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今年度の途中で乙欄適用から甲欄適用になった場合、どの範囲まで年末調整の対象となる給与として扱うべきでしょうか?
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今年度の途中で扶養控除等申告書の提出先が変更となったことにより、「従たる給与の支払者」(乙欄適用)から「主たる給与の支払者」(甲欄適用)になり、年末調整の時点において「主たる給与の支払者」である場合には、それまでに支給した給与については、甲欄適用後の給与だけでなく、変更前に支給していた乙欄適用の給与も年末調整の対象となる給与に含む必要があります。
たとえば、X社が10月の給与支払まで「主たる給与の支払者」、Y社が11月から「主たる給与の支払者」に変更となった場合、Y社で年末調整をする際の年間の給与については次の(1)~(3)の合計です。
(1)X社の1月~10月までの給与(甲欄適用)
(2)Y社の1月~10月までの給与(乙欄適用)
(3)Y社の11月及び12月の給与(甲欄適用)
※X社での11・12月給与については年末調整の対象とはなりませんので、別途確定申告が必要です。
また、X社、Y社が作成する給与所得の源泉徴収票はそれぞれ次のようになります。
X社:
1月から10月までの分と11・12月分を別々に作成し、それぞれの「摘要」欄に「主たる給与等の支払者」でなくなった旨及びその年月日を記載します。Y社:
年の中途で就職する前に他の支払者から受けた給与等を通算して年末調整を行う場合に準じて、「摘要」欄に1月から10月までにX社が支払った給与の総額、源泉徴収税額、給与から控除した社会保険料の金額、X社の所在地、名称及びX社が「主たる給与の支払者」でなくなった年月日を記載します。
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