お役立ちコラム

脱退一時金の課税について

今まで日本に在住して日本の社会保険に加入していた外国人の方が帰国し、脱退一時金を受ける際の税金について何か留意事項はありますでしょうか?

国民年金の脱退一時金からは所得税が徴収されませんが、厚生年金保険の脱退一時金については税法上の退職所得として扱われるため、支給の際に20%の所得税が源泉徴収されます。この20%の所得税については勤続年数に応じた退職所得控除が受けられるため、確定申告をすれば税金の還付が可能になります。

なお、脱退一時金は出国後に請求手続をするため、出国者本人が税務署に行き確定申告をすることは現実的には難しいと思われます。事前に日本にいるどなたかにお願いし納税管理人の届出をしておくと、出国者に代わって税務署からの通知を受けたり確定申告の手続をしたりする部分を納税管理人が代行できます。この場合の手続は、出国者の納税地を管轄する税務署(出国直前に外国人登録をしていた住所を管轄する税務署)に「所得税の税管理人の届出書」を出国の日までに提出します。納税管理人は法人、個人のいずれでも構わないため、日本で勤めていた会社に依頼する方法もあります。

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