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有期労働契約の契約期間についておしえてください。

有期労働契約の契約期間についておしえてください。

期間の定めのある労働契約には、法第14条により、契約期間に下記のとおり一定の制限が設けられております。

・高度の専門的知識等を必要とする業務に就くもの ・・・・・・ 5年が限度

・満60歳以上のもの ・・・・・・ 5年が限度

・上記以外のもの ・・・・・ 3年が限度

・一定の事業の完了に必要な期間を定めるもの ・・・・・・・契約期間の制限無し

 

なお、高度の専門的知識を必要とする業務とは

 

・博士の学位を有する者 ・公認会計士 ・医師 ・一級建築士 ・税理士 ・社会保険労務士

・国、地方公共団体、公益法人によって知識等がすぐれたのもとして認定されている者

 

等、が挙げられます。

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