お役立ちコラム
建設現場における休業補償の支払義務は元請業者にあるか?
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当社が元請である建設現場にて事故が起こり、下請業者の従業員が怪我をしました。この場合、最初の3日間の休業補償については、雇用している下請業者が支払うものでしょうか、それとも元請の当社が支払うものでしょうか?
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労働基準法第76条によれば、仕事中の怪我で休業が発生した場合、「使用者」は休業補償を行わなければならないとされ、同法第87条第1項では、建設業の場合には元請負人を「使用者」とみなすことが規定されていることから、原則的に元請となる御社で補償を行うこととなります。
労働者に対する災害補償義務については、元請が書面で下請に補償の義務を受けさせた場合を除いては、元請が責任を負うこととなり、安全衛生関係の責任は元請・下請の両者が責任を負うこととなりますので、建設業の場合、業務上の災害が発生した際には、責任の主体がどこにあるのか注意をしておく必要があります。
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