お役立ちコラム

マイカー通勤者の通勤交通費の非課税の取扱いについて

当社に自家用車で通勤する従業員が入社しました。この従業員に交通費として毎月1万5千円を支給する予定です。この方の自宅から当社までの距離は約20㎞です。電車で通勤した場合には月16,000円かかる様です。通常通勤交通費は源泉徴収税額の計算上非課税として給与の額に入れませんが、この従業員に関してはどの様に取り扱うべきでしょうか。

ご指摘の通り従業員に対する通勤交通費は月10万円を限度に所得税法上の非課税所得として給与の額に含める必要がありません。マイカー通勤の方に関しても通勤距離に応じ、一定の金額が非課税となります。本件の場合は距離が15㎞以上25㎞未満のため、11,300円が非課税限度額となります。また、通勤距離が片道15㎞以上の方については、公共交通機関を利用した場合にかかる運賃相当額が、距離に応じて定められた金額を超える場合には、こちらを非課税限度額とすることができます。本件では電車賃が16,000円ですので先程の11,300円を超えているため、16,000円が非課税限度額となります。実際の支給額が15,000円ですので、他の従業員と同様に全額を非課税とすることができます。

 ただし、実際の交通機関を利用した金額と比較する方法は平成23年中を以て廃止されます。24年1月以後に支給する分に関しては、11,300円が非課税限度額となります。従って、15,000円のうち11,300円は非課税となりますが、これを超える部分の3,700円は給与として課税対象となり、源泉徴収税額の計算等に含めなければなりません。

従業員の方との余計なトラブルを避けるためにも、この変更に関する説明を事前にしておく事をお勧めします。

 

参考URL 国税庁HP

タックスアンサー No.2585 マイカー・自転車通勤者の通勤手当

 

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