お役立ちコラム

第三種特別加入者とは何ですか?

第三種特別加入者とは何でしょうか?

第三種特別加入者とは国内で勤務していた方が海外へ派遣された場合に、日本国内と同様の労災保険の給付が適用されるように特別に設けられた海外派遣者の為の労災保険に加入した者です。

 

海外派遣者として特別加入することができる労働者の範囲は以下になります。

1.日本国内で行われる事業(有期事業を除く)から派遣されて、海外の支店、工場、現場、現地法人、海外の提携先企業など、海外で行われる事業に従事する方

2.日本国内で行われる事業(有期事業を除く)から派遣されて、海外にある下記にある数以下の労働者を常時使用する事業に従事する事業主、及び、その他労働者以外の方

①金融業、保険業、不動産業、小売業 → 労働者数50人以下の会社

②卸売業、サービス業 → 労働者数100人以下の会社

③上記以外の業種 → 労働者数300人以下の会社

3.独立行政法人国際協力事業団等開発途上地域に対する技術協力の実施の事業(有期事業を除く)を行う団体(JICA)から派遣されて、発展途上地域で行われている事業に従事する方

 

また、第三種特別加入制度に加入するには、派遣元の団体または事業主が日本国内において実施している事業(有期事業を除く)について、労災保険の保険関係が成立していることが必要です。

 

手続きとしては、所轄の労働基準監督署長経由で、都道府県労働局長に対して「特別加入申請書(海外派遣者)」を提出します。補償の範囲はある一定の業務遂行性が認められたものに限られる為、この申請書に業務の内容を詳細に記入する必要があります。

 

また、注意すべき点として、現地採用の方は国内の事業からの派遣ではないため第三種特別加入制度を利用することはできません。また、単なる留学を目的とした派遣についても、海外において事業に従事するものと認められないことから第三種特別加入制度を利用することはできません。

関連コラム

雇用保険料率の引き上げについて
令和5年4月1日から労働者負担分・事業主負担分ともに雇用保険料率が上がります。労働者負担分が変更となっておりますので、給与計算時に料率の変更を忘れないようにご注意ください。令和5年4月1日から令和6年3月31日までの雇用保険料率は以下のとお…
ここが変わった!労働保険年度更新 申告書の書き方
今年も労働保険料の申告時期がやってきました。お手元に届いた申告書を見て、あれ?と思われた方もいらっしゃるかもしれません。令和4年度は雇用保険料率が年度途中で変更されることにより、概算保険料の記入の仕方が変わっているのです。具体的にどのように…
雇用保険料率の引き上げと年度更新時の注意点について
「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が令和4年3月30日に国会で成立しました。年度の途中から保険料率が変更となりますので、ご注意ください。参考:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/buny…
高齢者、学生、パートなどさまざまな雇用保険の加入手続きについて
人事の皆様は雇用保険加入手続きを日頃より行われている事かと思いますが、雇用保険の加入基準を正しく理解されていますでしょうか? 学生アルバイトの雇用、65歳以上の高齢者を雇用、又は外国人を雇用等、昨今の人出不足と相まって多様な人材を雇用す…
労働基準法上の中小企業に該当する基準を教えてください。
労働基準法上の法定割増賃金率の引上げ関係の猶予対象となる中小企業に該当するかどうかは、何を基準に判断するのですか。

当サイトの情報はそのすべてにおいてその正確性を保証するものではありません。当サイトのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。具体的な会計・税務判断をされる場合には、必ず公認会計士、税理士または税務署その他の専門家にご確認の上、行ってください。