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第三種特別加入者とは何ですか?

第三種特別加入者とは何でしょうか?

第三種特別加入者とは国内で勤務していた方が海外へ派遣された場合に、日本国内と同様の労災保険の給付が適用されるように特別に設けられた海外派遣者の為の労災保険に加入した者です。

 

海外派遣者として特別加入することができる労働者の範囲は以下になります。

1.日本国内で行われる事業(有期事業を除く)から派遣されて、海外の支店、工場、現場、現地法人、海外の提携先企業など、海外で行われる事業に従事する方

2.日本国内で行われる事業(有期事業を除く)から派遣されて、海外にある下記にある数以下の労働者を常時使用する事業に従事する事業主、及び、その他労働者以外の方

①金融業、保険業、不動産業、小売業 → 労働者数50人以下の会社

②卸売業、サービス業 → 労働者数100人以下の会社

③上記以外の業種 → 労働者数300人以下の会社

3.独立行政法人国際協力事業団等開発途上地域に対する技術協力の実施の事業(有期事業を除く)を行う団体(JICA)から派遣されて、発展途上地域で行われている事業に従事する方

 

また、第三種特別加入制度に加入するには、派遣元の団体または事業主が日本国内において実施している事業(有期事業を除く)について、労災保険の保険関係が成立していることが必要です。

 

手続きとしては、所轄の労働基準監督署長経由で、都道府県労働局長に対して「特別加入申請書(海外派遣者)」を提出します。補償の範囲はある一定の業務遂行性が認められたものに限られる為、この申請書に業務の内容を詳細に記入する必要があります。

 

また、注意すべき点として、現地採用の方は国内の事業からの派遣ではないため第三種特別加入制度を利用することはできません。また、単なる留学を目的とした派遣についても、海外において事業に従事するものと認められないことから第三種特別加入制度を利用することはできません。

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