お役立ちコラム
海外に労働者を派遣させる時の健康診断について
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海外の支店に勤務させる社員にたいしては定期健康診断のほかにどのような項目で健康診断を受診させればよいですか?
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労働者を海外に6ヶ月以上派遣しようとするときは、あらかじめ、海外派遣者に必要な健康診断を受けさせなければなりません。また6ヶ月以上の海外派遣からの帰国時も同様に受診させなければなりません。
海外派遣者に必要な健康診断の項目とは、定期健康診断の項目に加え、腹部画像検査・血液中の尿酸量検査・B型肝炎ウィルス抗体検査・ABO式及びRh式血液型検査(派遣前に限る)・糞便塗抹検査(帰国後に限る)のうち医師が必要と認めるものと定められています。
海外派遣の時期が、定期健康診断後6月以内である場合などには、その定期健康診断で行った検査項目に相当する項目については省略できます。定期健康診断については、「常時50人以上の労働者を使用する」事業者で健康診断の結果を労働基準監督署に報告しなければなりませんが、海外派遣労働者に対する健康診断は「定期の健康診断」ではないので、労働基準監督署への報告義務はありません。
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