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現在求職活動をしていますが、ハローワークより紹介された職に就かない場合、何かペナルティはあるのでしょうか?

現在求職活動をしていますが、ハローワークより紹介された職に就かない場合、何かペナルティはあるのでしょうか?

受給資格者(ハローワークより失業の認定を受け、給付を受ける権利のある方)が、ハローワークより紹介された職業に就くことを拒んだ場合は、この拒んだ日の翌日から1ヶ月間、基本手当(失業した際に受給できる給付)の支給がなされません。 また、ハローワークの指示した、職業訓練の受講を拒んだ場合も、同様です。

ただし、

・紹介された職業や、職業訓練が、受給資格者の能力からみて不適当であるとき

・就職のため、又は職業訓練のために住所の変更が必要である場合であって、その変更が困難である場合

・就職先の賃金が不当に低いとき

・同盟罷業や作業所封鎖の行われている事業所に紹介されたとき

・その他正当な理由があるとき

などの場合、給付制限は行われません。

またその他にも、正当な理由がなく、再就職を促進するために必要な指導を拒んだときも、1箇月を超えない範囲で、基本手当の支給をしない場合があります。

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