お役立ちコラム
前職に退職理由の照会をしてもよいものか?
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中途採用にあたり、以前の職場へ退職理由の照会をしてもいいものですか?
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労働基準法では国籍、信条、社会的身分、労働組合運動をあらかじめ第三者と謀って、労働者の就業を妨げる通信をしてはならないという規定があります。
しかしながら「解雇事由」の照会に関してはそのような規定がないため、ただちに違法というわけではありません。
また就業の妨げとならない情報の収集は認められるため、その程度にもよりますが、必要に応じて採用時に資料を求める等の対応をしたほうが賢明です。労働基準法 第22条には、「退職時の証明」の規定があり、次の内容について使用者が証明書を交付する義務を負っています。(ただし労働者が請求した事項に限ります。)
(1)使用(在籍した)期間
(2)従事していた業務の種類
(3)その事業における地位
(4)賃金
(5)退職の事由(解雇の場合は、その理由を含む。)トラブルを回避するためには、退職証明書を求めるなどの方法で直接照会することは可能な限り避けたほうがよいでしょう。
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