お役立ちコラム
二以上事業所勤務届について
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健康保険・厚生年金被保険者二以上事業所勤務届はどのような場合に提出をする必要がありますか?
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二以上事業所勤務届は、2箇所以上の事業所から報酬を受け、かつ双方ともに社会保険に加入する要件を満たす場合に必要となります。社会保険の強制加入の要件は、1日および1週間の労働時間が一般労働者の3/4以上、1ヶ月の労働時間が一般労働者の3/4以上となり、この要件にあう場合は双方の事業所で資格取得届を提出し、二以上事業所勤務届を提出することが必要です。これによって報酬が合算され、その報酬額によって按分された保険料額がそれぞれの事業所に請求されるということになります。役員を2箇所以上の事業所にて就任しており、報酬を得ていて、ひとつの事業所で標準報酬月額が上限に達している場合でも同様に届出を行うことが必要です。その場合もそれぞれの事業所にて払われた報酬額に応じて、上限額の保険料が按分され、それぞれの事業所に請求されます。
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