お役立ちコラム

外国人社員が一時帰国した場合のホームリーブ費用は、給与として課税されるのでしょうか??

外国人が日本に1年以上居住し、会社勤務をすると給与所得として日本の所得税の対象となりますが、当該外国人が自分の国に住んでいる家族のもとへ一時帰国した場合のホームリーブ費用は、給与として課税されるのでしょうか?

税務上、個人的な旅費について会社が負担した場合、給与所得となり、会社はその負担額について源泉徴収をする必要がありますが、ホームリーブ費用は例外的に、一定の要件を満たせば外国人の帰国費用について給与所得とはせずに、非課税とすることが認められています。なお、当該要件とは以下の通りです。

1. 相当期間(おおむね1年以上)の経過毎の帰国費用であること。

2. 支払われるホームリーブ費用は最も経済的かつ合理的と認められる通常の旅行費用の範囲内であること

したがって、外国親会社から日本の子会社に異動してきた外国人従業員などについて、勤務期間が一年以上経過していれば、本国へ帰国するための航空運賃等を支給したとしても、給与として取扱う必要はありません。

 

参考URL 源泉所得税個別通達(直法6-1(例規))

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/gensen/750116/01.htm

関連コラム

源泉所得税の「納期の特例」総まとめ!
■ 源泉所得税の納付 p; 自社の従業員に給料を支払うときや弁護士、税理士等に報酬を支払うときには報酬額から源泉所得税を控除して、その控除した源泉所得税を税務署に納める必要があります。この源泉所得税の納付期限は原則として、支払をし…
退職所得控除額の計算方法の注意点-2回目の退職金の支給を受けた場合-
今回は、転職に伴い退職金の支給を複数回受けた場合の退職所得控除額について説明します。 p; ■ 基本的な退職所得控除額の計算方法 p; 退職所得の金額計算に必要な退職所得控除額は、退職金の支給を受けた会社での勤続年数に応…
日本とデンマークの新租税条約(源泉所得税)
「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とデンマーク王国との間の条約」(以下「新条約」といいます。)が平成30年12月27日に発効し、源泉所得税については平成31年1月1日から適用が開始されること…
派遣会社への業務委託料、源泉徴収は必要?
この度、弊社で人材派遣を利用することになりました。派遣社員を雇用する場合、派遣会社に支払う業務委託料に対して源泉徴収の必要はあるのでしょうか?
外国法人に対する原稿料の支払いをする場合、源泉徴収は必要?
非居住者の方に、会社のパンフレットに使用する原稿を作成してもらったので対価として原稿料を支払いました。この場合、源泉徴収しなければならないのでしょうか。

当サイトの情報はそのすべてにおいてその正確性を保証するものではありません。当サイトのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。具体的な会計・税務判断をされる場合には、必ず公認会計士、税理士または税務署その他の専門家にご確認の上、行ってください。