お役立ちコラム
中途入社の社員の住民税の特別徴収について
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中途入社の従業員の住民税は特別徴収に切り替えなければなりませんか?
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地方税法では、所得税を源泉徴収している事業者(給与支払者)は、従業員の個人住民税を特別徴収しなければいけないとされています。
これは地方税法第321条の4及び各市区町村の条例の規定に定められており、所得税の源泉徴収義務がある事業者は、個人住民税の特別徴収義務者として包括的に指定され、住民税を特別徴収すべきこと意味します。
原則として給与所得者は特別徴収になりますが、実態は雇用形態によっては特別徴収を行わない事業主もあります。
特別徴収にするか否かについての罰則は無く、市区町村によってはHP上で「原則として給与所得者は特別徴収により住民税を納めますが、パート・アルバイト・契約社員等に対しては、特別徴収を行わない事業所等もあります。詳しくはお勤め先にご確認ください。」というような内容を掲載しているところもありますので、ここで社員からの要望を断ってしまっても問題ではありません。
ただ、納税の手間や納付回数からも社員からの希望があった場合には、事務処理が追いつかないなどの特別な事情を除いて、対応することが望ましいと言えます。
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