お役立ちコラム

育児休業前の条件で働かせる場合の就業制限について教えてください。

間もなく育児休業を終えて職場復帰する従業員がいます。休業前の条件で働いてもらう予定ですが、子育てをしながら働く場合、何か就業上の制限はありますか?

育児介護休業法の改正に伴い、小学校就学前の子を養育する従業員から請求があった場合、以下のような時間外労働や深夜労働に関する制限や、始業、終業時刻の変更を行わなければなりません。ただし、3歳に満たない子を養育する授業員から請求があった場合には、所定外労働を免除しなければなりません。

(1) 所定外労働の免除

3歳に満たない子の養育ために請求した場合、所定外労働が免除されます。(事業の正常な運営に支障がある場合を除く)

(2) 時間外労働の制限小学校就学前の子の養育のために請求した場合、時間外労働を制限することができます。

(1月あたり24時間、1年あたり150時間)

(3) 深夜勤務(22時~5時までの勤務)の制限

小学校就学前の子の養育のために請求した場合、深夜にかかる勤務が免除されます。

(4) 始業時刻、終業時刻の変更(常勤の従業員)

小学校就学前の子の養育のために請求した場合、始業時刻及び終業時刻を変更することができます。

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