お役立ちコラム

海外の病院で診療を受けた場合の療養費の給付

当社の社員が私用で海外に旅行中に怪我をしてしまい、海外の病院で診療を受けたとの事です。健康保険の給付は受けられるのでしょうか?

私用で海外旅行中に怪我をして現地の医療機関で受診した場合は、1度は全額、自己負担で医療費を支払い、その後「療養費」 として健康保険の給付対象となり、保険者(協会けんぽや健康保険組合)に申請する事により支払った額の一部が還付される事になります。

方法は『療養費支給申請書』に必要事項を記入し、海外の医療機関で受診した際の診療明細と領収証の原本を添付して保険者(協会けんぽや健康保険組合)に提出します。 診療明細には日本語の翻訳文を添付する必要がある場合が多いです。

療養費の額は、海外で受診した医療機関が発行した診療明細書より、現に療養に要した費用の額を超えることのない範囲で、保険者(協会けんぽや健康保険組合)が算定した額から、一部負担金に相当する額を控除し、支給決定日の換算率(売りレート)で日本円で支払われます。日本国内の一部負担金は3割が原則なので、支払った金額の7割相当額が戻ってくると思いがちですが、海外で受診した場合、国内よりも診療報酬が割高に設定されているケースがあります。実際に支払った額の領収証があっても診療明細に基づき日本の健康保険診療報酬内容に照らし合わせて支払われるので、給付額が7割を下回ることがありますのでご注意ください。

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