お役立ちコラム
旅行積立金の返金は可能ですか?
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当社では、年に一度の社員旅行や食事会を実施しており、労使協定を締結し毎月の給与から「レクリエーション費」という名目で一律の金額を控除しています。ある従業員が参加しないので費用を返金してほしいとの申し出がありました。これは返金しないといけないのでしょうか。
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その従業員が参加しないのであれば、返金をする必要があります。
今回のケースは、あくまで社員旅行や食事会に要する費用の一部を事前に社員の給与から徴収し、預かっているだけですので、参加しないという理由により返金の申し出があれば、遅滞なく返金する必要があります。
一方で、親睦会や互助会を設置し会費の名目で費用を徴収している場合であれば、予め規約等に「積立金は社員旅行や懇親会のために使用するため合理的な理由がない限り返金しない」旨を定めておけば返金する必要はありません。
社員旅行も食事会も社員間の親睦の一環として開催しているものだと思いますが、どのような趣旨でその積立を行うか、規約に定めるなど予め明確にしておく必要があります。
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