お役立ちコラム

個人の方が海外に転勤になった場合の予定納税の納税義務の判定について

先日(5/20)、税務署から予定納税の通知書が送られてきました。 私は7/1付けで3年間インドに転勤する予定で、6/26に日本を離れて現地に向かいます。 この場合に日本にいる間に予定納税の支払を済ませなければならないでしょうか。

予定納税とは前年の所得を基に、本年分の所得税の一部を前払いするものです。前払いといっても納税義務のある方は必ず納めなければならないものです。

ご質問にある通知書は5/15を基準として税金が計算され、6/15までに税務署から送られてくる事になっているもので、これが送られてきた方は原則として予定納税をする必要があります。

ただし、予定納税は6/30の段階で居住者(原則として国内に1年以上居住されている方、又は居住される見込みの方)だけが対象となります。

ご質問の件に関しては、5/15の段階で居住者であるため税金の計算が行なわれ、税務署から通知書が送付されましたが、6/30の時点で居住者ではないので納税義務はありません。

つまり、出国の前後を問わず当該予定納税を納付する必要はないのです。

(所得税法第104条,105条)

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