お役立ちコラム

給与を社員本人以外の口座に振り込むことは問題ないですか?

当社では原則として給与を社員の口座へ振り込むこととしていますが、自分名義の口座ではなく配偶者の口座への振込みを希望する社員がいます。これに応じても問題ありませんか?

労働基準法では、賃金は「通貨」で支払われなければならないとされています(通貨払いの原則)。口座振込がこの定めに違反しないためには、社員の個別同意及び社員の指定した本人名義の預貯金口座等への振込みという要件を満たす必要があります。これを満たせば、「通貨払いの原則」の例外として認められることになります。

ご自身の口座ではなく配偶者の口座へ振込むことは、労働基準法24条の「直接払いの原則」にも違反することになります。例外として、社員が病気などで賃金を直接受けとることができないような場合に、配偶者に支払うのは問題ないとされています。この場合、配偶者は労働者の代理人ではなく「使者」と考えられるためです。代理人は自ら独立の意思表示をするのに対して、使者というのは本人の一機関にすぎないので、社会通念上は社員本人の受領が確実と考えられる場合は使者とされます。

したがって、今回のケースでは、「通貨払いの原則」「直接払いの原則」の両方に反することになりますので、配偶者の口座へは振り込むことはできず、社員の同意を得た場合に限り、社員本人の口座へ振り込むことになります。

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