お役立ちコラム

所定労働日の深夜を超えて法定休日に及ぶ場合の割増賃金率はどうなりますか?

当社では所定労働日の時間外労働の割増賃金率を25%、法定休日の割増賃金率を35%としています。所定労働日の時間外労働が深夜に及び、午前零時を過ぎて法定休日に及んだ場合は、時間外労働25%と休日労働35%のどちらを適用するべきでしょうか?(別途深夜割増25%は支給します。)なお当社の所定労働時間は9時から18時までの8時間勤務です。(間に休憩が一時間あります。)

休日は、午前零時から午後12時までの暦日でとらえることになっているため、深夜零時を超えた勤務は休日の割増率で計算する必要があります。仮に所定労働日の9:00から翌日朝6時まで働いた場合は、下記のようになります。

 ・  所定労働日の9時から18時までは所定労働時間(間に1時間の休憩をとったものとします)、18時以降の勤務については8時間を超えているため、時間外労働になり25%の割増率で計算します。

・  所定労働日の22時から24時までについては、時間外労働の割増率25%に深夜割増25%が加算されます。

・  そのまま継続勤務して午前零時を超えると、時間外労働の割増率25%は休日労働35%になります。(朝5:00までは深夜割増25%は同様にかかります。)

・  法定休日の朝5:00からは休日割増の35%が適用になります。

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