お役立ちコラム

マイカー通勤を認める場合の注意点は?

会社移転に伴い最寄駅から遠くなってしまうため、マイカー通勤を認めようと検討をしています。何か注意する点はあるのでしょうか。

マイカー通勤を許可する場合、その目的に応じ「通勤のみとする」「通勤および業務使用を許可する」が考えられますが、万一事故が起きた場合に会社が問われる責任が大きく変わってきます。そのため、導入にあたりマイカーを使用する目的を明確にした上で 

 「マイカー規定」を作成し従業員に周知徹底することが大切です。会社のリスク等を考えると「通勤のみ許可」とするのがよいと思われます。通勤のみとした場合、「マイカー使用許可証」を提出させることが一般的です。

●マイカー使用許可申請・・・必ず申請書を提出させます。申請内容としては、車両登録番号、車の種類、色、ナンバー、自賠責保険、任意保険を記載し、マイカーを業務に使用しないこともきちんと用紙に記載し、本人の署名捺印をした上で「免許証」「車検証」「任意保険証」のコピーもあわせて提出してもらいましょう。また、自賠責保険、任意保険に加入していないと許可しないようにすることも大切です。

 また、会社が駐車場を提供する場合は「駐車場使用許可証」を発行し、車のフロント部分、外から確認が取れる場所に置くようにルール化している企業もあります。それぞれの企業にあったルール作りが大切となります。

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