お役立ちコラム

育児時間を勤務時間の始めや終わりに請求された場合について

労働基準法第67条に定められている「育児時間」は従業員より勤務時間の始めや終わりに請求された場合、これに応じる必要があるのでしょうか。

応じる必要があります。

労働基準法第67条には生後満1年に達しない生児を育てる女性は、第34条の休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができると定められています。むろん「請求があった場合」に育児時間を与えなければなりませんが、請求がなければ与える必要はありません。

育児時間をいつ与えるかについては規定がありませんので、勤務時間の終わりや始めに請求された場合はこれに応じる必要があります。ただ、子供を預けている場所が離れているような場合にその場所まで移動する時間については、往復時間を含めて30分であれば違法ではないとする通達がありますが、実質の育児時間として30分与えるのが望ましい、としています。

ちなみに賃金の取り扱いについても規定はありません。よって有給とするか無給とするかは労使の間で取り決めることになります。

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