お役立ちコラム
休憩時間の取り方について
-
休み時間にも仕事をしている社員がいます。休憩時間をとるように指導はしていますが、やる気があり、作業を中断したくないとそのまま仕事をしてしまっています。このままでよいのでしょうか。
-
労働基準法第34条では「労働時間が6時間を超える場合においては、少なくとも45分、8時間を超える場合においては、少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない」としています。
したがって、業務をしたいからといって、休憩時間を取らずに働き、先ほどの34条の要件を満たさなければ、法違反となります。
例を挙げると、1日の就業時間が、朝9時~夕方5時45分で休憩が12時~12時45分までの45分間だとします。この場合、労働時間は8時間ですので、休憩時間は45分間で問題はありません。しかし、残業をすることになれば、8時間を超える労働時間となるので、さらに15分の休憩を与える必要が出てきます。
逆に1日の労働時間が6時間以下であれば、休憩時間を労働者に与えなくても良いこととされています。
また休憩時間は34条にも明記されていますが、労働時間の途中に与えなければなりません。労働時間の途中に休憩を取ることが大事であり、就業時間の最初の1時間や、最後の1時間に休憩をとるということはできません。
休憩時間を設けないことにより、その社員の作業効率の低下に繋がる恐れがあります。作業効率のことを考え、労働基準法で規定されている休憩時間以外に、中には15分の休憩時間を業務時間の途中に与え、作業のメリハリをつけている会社もあります。いずれにしても労働者に休憩時間の意味を説明し、しっかりと休憩時間を与えることが大切です。
関連コラム
- 固定残業代を構成する手当について
- 固定残業代を構成する手当を確認する前に割増賃金の基礎となる賃金について確認したいと思います。割増賃金の基礎となる賃金割増賃金の基礎となるのは、所定労働時間の労働に対して支払われる「1時間当たりの賃金」となります。例えば月給制の場合、各種手当…
- 令和7年度地域別最低賃金額改定について
- 先日開催された第71回中央最低賃金審議会で、今年度の地域別最低賃金額改定の目安について答申が取りまとめられました。【答申のポイント】(ランクごとの目安)各都道府県の引上げ額の目安については、Aランク63円、Bランク63円、Cランク64円。注…
- 障害者を雇用する上で必要な3つの手続きをご存知ですか?
- 従業員40人以上の事業主は、毎年6月1日現在の障害者の雇用に関する状況(障害者雇用状況報告)をハローワークに報告する義務があります(障害者雇用促進法43条第7項)。毎年報告時期になりますと、事業所に報告用紙が送付されてきますので、必要事項を…
- 職場における熱中症対策が強化されます!
- 今回は職場における熱中症対策として改正労働安全衛生規則が施行されますのでお知らせいたします。次の表からも2年連続で死亡者数が30人レベルであることなどから、死亡に至らせない(重篤化させない)ための適切な対策の実施が必要となります。具体的には…
- 常時雇用する労働者が301人以上の事業主を対象として、「男女の賃金の差異」が情報公表の必須項目となりました!
- 令和4年7月8日に女性活躍推進法に関する制度改正がされ、情報公表項目に「男女の賃金の差異」を追加するともに、常時雇用する労働者が301人以上の一般事業主に対して、当該項目の公表が義務づけられることとなりました。法改正の背景日本における男女間…
当サイトの情報はそのすべてにおいてその正確性を保証するものではありません。当サイトのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。具体的な会計・税務判断をされる場合には、必ず公認会計士、税理士または税務署その他の専門家にご確認の上、行ってください。
