お役立ちコラム

休憩時間の取り方について

休み時間にも仕事をしている社員がいます。休憩時間をとるように指導はしていますが、やる気があり、作業を中断したくないとそのまま仕事をしてしまっています。このままでよいのでしょうか。

 労働基準法第34条では「労働時間が6時間を超える場合においては、少なくとも45分、8時間を超える場合においては、少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない」としています。

したがって、業務をしたいからといって、休憩時間を取らずに働き、先ほどの34条の要件を満たさなければ、法違反となります。

例を挙げると、1日の就業時間が、朝9時~夕方5時45分で休憩が12時~12時45分までの45分間だとします。この場合、労働時間は8時間ですので、休憩時間は45分間で問題はありません。しかし、残業をすることになれば、8時間を超える労働時間となるので、さらに15分の休憩を与える必要が出てきます。

逆に1日の労働時間が6時間以下であれば、休憩時間を労働者に与えなくても良いこととされています。

また休憩時間は34条にも明記されていますが、労働時間の途中に与えなければなりません。

労働時間の途中に休憩を取ることが大事であり、就業時間の最初の1時間や、最後の1時間に休憩をとるということはできません。

休憩時間を設けないことにより、その社員の作業効率の低下に繋がる恐れがあります。作業効率のことを考え、労働基準法で規定されている休憩時間以外に、中には15分の休憩時間を業務時間の途中に与え、作業のメリハリをつけている会社もあります。いずれにしても労働者に休憩時間の意味を説明し、しっかりと休憩時間を与えることが大切です。

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