お役立ちコラム

紛争調整委員会によるあっせん手続

紛争調整委員会によるあっせん手続について教えてください。

個々の労働者と事業主との間の紛争の増加に伴い、個別労働紛争の未然防止や迅速な解決促進を目的とした「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」が平成13年10月1日に施行されています。都道府県労働局では、無料の労働紛争解決援助サービスのひとつとして、紛争調整委員会によるあっせん手続制度を提供しています。

●あっせんとは

紛争当事者間に学識経験者である第三者が入り、双方の主張の要点を確かめ、場合によっては両者が採るべき具体的なあっせん案を提示するなどの調整を行い、話合いを促進することにより紛争の解決を図る制度です。

●  紛争調整委員会とは

弁護士、大学教授等の労働問題の専門家である学識経験者により組織された委員会で、都道府県労働局ごとに設置されています。この紛争調整委員会の委員のうちから指名されるあっせん委員が、紛争解決に向けてあっせんを実施します。

特徴としては、裁判に比べ手続が迅速かつ簡便であることや費用がかからないことなどが挙げられます。ただし当事者が出席しない場合には手続が打ち切られてしまうことになり、解決につながらないというデメリットもあります。

あっせんの手続の流れは

①    当事者一方の申し立てにより手続開始(具体的には、都道府県労働局総務部企画室、最寄の総合労働相談コーナーにあっせん申請書の提出をします。)

②    あっせん開始

・  あっせん委員が当事者双方の主張の確認、必要に応じ参考人からの事情聴取

・  あっせん委員が当事者間の調整、話し合いの促進

・  当事者双方が求めた場合は、両者が採るべき具体的なあっせん案をあっせん委員が提示

当事者双方があっせん案を受諾するか、その他の合意が成立する等による紛争の迅速な解決を目指します。紛争当事者間であっせん案に合意した場合には、受諾されたあっせん案は民法上の和解契約の効力を持ちます。

③    あっせん開始の通知をうけた他方当事者の出席は強制されませんが、欠席の場合はあっせんは打ち切りとなります。また解決の見込みがない場合も、あっせん委員はあっせんを打ち切る事ができます。この場合、都道府県労働局は他の紛争解決機関を教示することになります。

なお、あっせんの対象となるのは、労働条件その他労働関係に関する事項についての個別労働紛争になります。募集・採用に関する紛争、労働者と労働者の間の紛争、労働組合と事業主との間の紛争、裁判等他の制度で取り扱われている紛争などはあっせんの対象とはなりません。

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