お役立ちコラム
配置転換を拒否することはできますか?
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社員に配置転換の内示をしたところ、拒否をされました。拒否をすれば、会社側は配置転換をさせることはできないのでしょうか。
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就業規則や、採用時の雇用契約書に配置転換の有無や可能性が記載されている場合、会社側に配置転換を命ずる権限(配置転換命令権)があるものと解されます。
一方で、雇用契約の中で就業場所や職務内容を限定している場合には社員との話し合いにより決定する必要があり、社員が同意しない場合には配置転換はできません。
ただし、配置転換が可能であっても、留意すべき事項として、就業場所や職務内容が変更となることで賃金が大幅に下がったり通勤時間が非常に長くなったりする場合などが挙げられます。あくまで配置転換は雇用契約の範囲内であり、法令によって禁止されている行為(性別による判断や国籍による判断、社会的身分による判断等)にあたらない場合でも、配置転換命令権は社員の利益に配慮して行使されるべきものです。
このため、業務上の必要性がないものや不当な動機・目的による配置転換は権利濫用として無効とされます。業務上の必要性が認められる場合でも、必要性の程度と配置転換によって社員が受ける職業上・生活上の不利益を比較考量して、後者が著しく大きいときは、配置転換命令が無効になることになります。
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