お役立ちコラム
ホームヘルパーの移動時間を労働時間に含めるべきでしょうか?
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当社は訪問介護の事業を行っています。ホームヘルパーのほとんどが時給者です。現在、訪問先で業務に就いた時間のみを労働時間として賃金を支払い、移動時間を休憩時間としていますが、これは問題ないでしょうか?
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移動時間とは、事業所・集合場所・利用者宅の相互間を移動する時間をいい、この移動時間は、使用者が業務に従事するために必要な時間として認めており、その時間の自由な利用が労働者に保証されていない場合は、労働時間に該当し、別途賃金を支払う必要があります。
(平成16年8月27日付、「訪問介護労働者の法定労働条件の確保」に関する通達による)
使用者の指揮監督の程度により判断するものであり、訪問看護の業務に従事するため、事業場から利用者宅への移動に要する時間や、利用者宅から別の利用者宅への移動であり、その時間が通常の移動に要する時間であるならば、労働時間とするとされます。参考URL 厚生労働省「訪問介護労働者の法定労働条件の確保」に関する通達
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/041115-1a.pdf
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