お役立ちコラム

源泉徴収税額表の丙欄を使用できる場合について

当社で短期(雇用契約期間2ヶ月で、延長の予定はなし)のアルバイトを雇用することになりました。給与の源泉徴収をする際に、源泉徴収税額表の丙欄を使用することができる場合があるとのことですが、どのような場合に丙欄を使用できるのでしょうか??

給与を勤務した日又は時間によって計算していること以外に、次のいずれかの要件に該当する場合には、「日額表」の「丙欄」を使って所得税額を求めます。



(1) 雇用契約の期間があらかじめ定められている場合には、2か月以内であること。

(2) 日々雇い入れている場合には、継続して2か月を超えて支払をしないこと。

 したがって、アルバイトに対して日給や時間給で支払う給与は、あらかじめ雇用契約の期間が2ヶ月以内と決められていれば、「日額表」の「丙欄」を使うことになり、日給が9,300円未満では源泉徴収は不要となります。

 なお、最初の契約期間が2か月以内の場合でも、雇用契約の期間の延長や、再雇用のため2ヶ月を超える場合には、契約期間が2ヶ月を超えた日から、「日額表」の「丙欄」を使うことができません。

 したがって、給与を支払う期間に応じ定められている税額表(「月額表」又は「日額表」)の「甲欄」又は「乙欄」を使って源泉徴収する税額を求めることになります。

参考URL 所得税185-8(日額表丙欄を適用する給与等に対する税額の計算)

給与所得の源泉徴収税額表(日額表)

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/31/01.htm

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2010/data/03.pdf

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