お役立ちコラム

従業員等に対して新株予約権を付与する場合

この度、当社では従業員が一定の金額を支払うことで自社の新株予約権を取得できるようになりました。この場合の新株予約権はストック・オプションに該当しますか?

最近、企業がその従業員等に対して新株予約権を付与する場合に、従業員等が一定の額の金銭を企業に払い込む取引が見られています。この取引において付与される新株予約権を「権利確定条件付き有償新株予約権」といいます。この権利確定条件付き有償新株予約権の取扱いを明確にするため、企業会計基準委員会は実務対応報告第36号「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」を公表しました。

実務対応報告第36号では、従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引について、企業会計基準第 8 号「ストック・オプション等に関する会計基準」第2項(2)に定めるストック・オプションに該当することを明確にした上で、その会計処理を定めています。

実務対応報告第36号は平成30年4月1日以後強制適用されます。ただし、それ以前であっても早期適用を行うことは可能です。すでに現在、実務対応報告第36号の会計処理によらずに異なる会計処理を行っている場合には、実務対応報告第36号が強制適用となった後にも、一定の注記を行うことを要件として、従来行っている会計処理を継続することができます。

 

<参考文献等>

実務対応報告第36号「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」

企業会計基準第 8 号「ストック・オプション等に関する会計基準」

 

執筆者:鈴木

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