お役立ちコラム
NISAの非課税期間が終了したらどうなる?
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今年末でNISAの非課税期間が終了します。所有している株式はどうなるのでしょうか。
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最長5年間あるNISAの非課税期間が、導入1年目にあたる平成26年分については平成30年末までとなりました。税法上、非課税口座で上場株式等を保有したまま非課税期間が終了した場合には、非課税期間の終了前に次の2種類の方法から選択することが出来ます。
①同一の非課税口座内の新たな非課税管理勘定にロールオーバーする
②特定口座・一般口座に移管する
ロールオーバーとは、非課税口座で保有している上場株式等の金融商品について、5年間の非課税期間終了後に翌年分の非課税投資枠に移管することを言います。平成26年分のNISA口座保有銘柄であれば、平成31年分の非課税枠を利用することになります。
①を選択した場合、平成30年中の非課税期間終了前に「非課税口座内上場株式等移管依頼書」を非課税口座が開設されている金融商品取引業者等に提出する必要があります。平成31年入ってから移管することはできませんので、平成30年12月までにお手続きください。
②の特定口座への移管を選択した場合は、特に手続きをする必要はありません。自動的に特定口座へ移管されます。特定口座を開設していない場合には、特定口座以外の他の保管口座に移管されることになります。
<参考文献等>
金融庁HP https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/about/nisa/point/index.html
措法37の14 措令25の13、措規18の15の3
週刊税務通信 №3513
執筆者:木村
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