お役立ちコラム

源泉徴収漏れが発覚した場合の対処法

「源泉徴収漏れが発覚した場合には、支払い相手先にはどのように対処したらよろしいでしょうか。」

まず、源泉の徴収が漏れた旨を伝え、徴収が可能な場合は徴収し納付を行うようにしてください。また、相手の所得が変わる場合は変更後の所得金額を伝えた方がよいでしょう。

 

源泉徴収漏れはよく起こりうる事象です。

源泉徴収義務者は、人を雇って給与を支払ったり、税理士、弁護士、司法書士などに報酬を支払ったりする会社や個人となっております。

源泉徴収漏れが起こりうる状況として、非居住者に対する国内源泉所得を支払う場合や、退職後に支払いの義務が生じた場合の退職金の支払いなどが考えられます。

非居住者が日本国内にある不動産を内国法人に賃貸借させた場合を考えますと、支払金額の20.42%相当額を控除した源泉徴収税額を、賃借している内国法人が税務署に納めなければなりません。不動産を賃借する場合に、賃貸人が非居住者かどうかを確認する必要があるため、源泉徴収漏れが発生しやすい事象となっています。ただし、非居住者から賃貸物件を賃借する場合であっても、その物件を自己又はその親族の居住の用に供するために賃借する場合には源泉徴収の義務は生じません。

次に、退職金支払い時の源泉徴収漏れについてです。こちらは、退職後になんらかの事情で退職金の支払義務が発生した場合には注意が必要です。退職金の金額を合意のもと決定した場合には、その金額には源泉徴収税額が控除されている金額か、控除される前の金額かを双方がしっかりと認識しておかなければ、後々トラブルの原因となり得ます。また、退職時の社会保険料控除額についても、最後の月分を控除するのかしないのかで源泉所得税の金額がかわってきて、退職してしまったあとの年末調整で気づいたりすると、本人と連絡がとれなくなるケースも散見されます。

こういった源泉徴収漏れについては、支払相手先との関係や連絡が取れないなどのため、会社側で源泉税額を負担するケースが見られますので、ご注意ください。具体的な計算方法は、源泉徴収漏れとなっている金額か逆算して追加支払をしたものとして計算することになります。こうなりますと、支払相手の所得も変わってくることになりますので、支払相手先に連絡が取れる場合にはその旨を通知する方がベターです。

 

<源泉徴収義務者>

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2502.htm

<源泉徴収の税率>

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2884.htm

 

執筆者:山梨

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