お役立ちコラム

居住用割合が1/2以上になったため住宅ローン控除を受けたいです!

3年前に新築でマイホームを取得しましたが、住宅借入金等特別控除の適用は、そのマイホームで事業を行っており居住用割合が1/2未満だったため、受けていませんでした。本年中にその事業を廃止し、居住用割合が1/2以上になったため、改めて住宅借入金等特別控除の適用を受けたいのですが可能でしょうか?

結論として、ご質問者様は住宅借入金等特別控除の規定の適用を受けることができません。

住宅借入金等特別控除の適用を受けるための必要な手続きは、控除を受ける最初の年分と、2年目以後の年分とで異なっています。

控除を受ける最初の年分は、必要事項を記載した確定申告書に、一定の事項を記載した書類を添付して納税地の所轄税務署長に提出する必要があり、2年目以後は、居住の用に供した日の状況により計算された証明書を提出することによって控除額が計算されます。

したがって、居住年において同特例の適用要件を満たしておらず、上記確定申告書を提出していないため、その後同特例の要件を満たすこととなっても、適用を受けることができません。

<参考文献等>

   小林力ほか Q&A個人事業の税務 税務研究会出版局

   国税局 No1213 住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213.htm

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