お役立ちコラム
リース会計基準の適用範囲
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中小企業でもリース取引を行っていればリース会計基準を適用しなければならないのでしょうか。
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リース会計基準については公開会社・公開準備会社のほか、公正な会計慣行に準拠すべき会社法上の会社も原則として全てリース会計基準の適用対象会社です。
中小企業に適用する際は「中小企業の会計に関する指針」により、所有権移転外ファイナンス・リース取引に賃貸借処理を行うことが認められています。
(金額的に重要性がある場合は、「中小企業の会計に関する指針」において賃貸借処理を選択した場合でも未経過リース料を注記します)
ただし、金融商品取引法の適用を受ける会社とその子会社・関連会社、会計監査人を設置している会社とその子会社については、たとえ中小企業であってもリース会計基準の適用対象になります。
<参考文献等>
公益財団法人リース事業協会「中小企業のリース会計税制」
https://www.leasing.or.jp/information/chusyo.html
井上雅彦「この1冊でわかる リースの税務・会計・法律」中経出版
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