お役立ちコラム
株式交付信託で株式と金銭を交付する場合も事前確定届出給与に該当する?
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現在弊社では役員の事前確定届出給与として株式交付信託の活用を検討中です。株式を交付する時期に、株式による給与に係る源泉徴収税額を役員に確保してもらう目的で、交付株式の一部を換金して金銭で交付したいのですが、株式と金銭を交付した場合も事前確定届出給与として損金算入することはできるのでしょうか。
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29年度改正により「確定数(株式等)による給与」等も事前確定届出給与の範疇に含まれることとなりました。株式交付信託を株式と金銭で交付する場合も、次にあげる3項目が満たされていれば、全体が「確定数(株式等)による給与」として損金算入することが可能です。
1.全体として株式を交付することが目的の給与であることが株主総会議案において明らかにされていること。
2.一定の割合の株式を源泉徴収等のために換金するものであることが役員報酬規程等であらかじめ明らかにされていること。
3.株式の換金が受益権確定の時期に隣接した時点で行われていること。
<参考文献等>
週刊税務通信 №3477
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