お役立ちコラム
店舗兼住宅を買い替えた場合の特例
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2階建ての住居の1階でお店を開いていますが、建物が古くなってきたため買い換えようと考えています。売却した際、譲渡所得として税金がかかると思いますが居住用財産売却時の特例は適用されますか。
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同じ種類の店舗併用住宅を購入した場合で一定の要件に当てはまる場合は居住用部分と、店舗用に使用していた部分でそれぞれ特例が違います。
1 居住用に使っていた部分
1) 居住用財産を売ったときの3,000万円の特別控除の特例居住用財産を売ったときは、所有している期間に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除できます。
居住用財産を、平成29年12月31日(期限に注意)までに売却して、買い換えたときは、譲渡益に対する課税部分を将来に繰り延べられます。
2 店舗用に使っていた部分
事業用資産を買い換えたときの特例個人が、特定の地域内にある事業用の土地建物等を譲渡して、一定期間内に特定の地域内にある土地建物等を取得し、その取得の日から1年以内に事業用として使用を開始したとき、譲渡益の一部に対する課税を将来に繰り延べることができます。
*上記特例はそれぞれ適用する要件があります。
*居住用部分と店舗用部分のどちらかの用途の使用割合が建物全体の90%以上であれば、その用途に全体が使われていたものとして、対応する特例を受けることもできます。
<参考文献等>
国税庁 e-tax ホームページ
店舗併用住宅を買い換えたときの特例
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3455.htm
マイホームを売った時の特例
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3302.htm
特定のマイホームを買い換えたときの特例
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3355.htm
事業用の資産を買い換えたときの特例
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3405.htm
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