お役立ちコラム

店舗兼住宅を買い替えた場合の特例

2階建ての住居の1階でお店を開いていますが、建物が古くなってきたため買い換えようと考えています。売却した際、譲渡所得として税金がかかると思いますが居住用財産売却時の特例は適用されますか。

同じ種類の店舗併用住宅を購入した場合で一定の要件に当てはまる場合は居住用部分と、店舗用に使用していた部分でそれぞれ特例が違います。

1  居住用に使っていた部分

1) 居住用財産を売ったときの3,000万円の特別控除の特例

  居住用財産を売ったときは、所有している期間に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除できます。

2)居住用財産を買い換えたときの特例

   居住用財産を、平成29年12月31日(期限に注意)までに売却して、買い換えたときは、譲渡益に対する課税部分を将来に繰り延べられます。

2  店舗用に使っていた部分

    事業用資産を買い換えたときの特例

個人が、特定の地域内にある事業用の土地建物等を譲渡して、一定期間内に特定の地域内にある土地建物等を取得し、その取得の日から1年以内に事業用として使用を開始したとき、譲渡益の一部に対する課税を将来に繰り延べることができます。

  *上記特例はそれぞれ適用する要件があります。

*居住用部分と店舗用部分のどちらかの用途の使用割合が建物全体の90%以上であれば、その用途に全体が使われていたものとして、対応する特例を受けることもできます。

 

<参考文献等>

国税庁 e-tax ホームページ

店舗併用住宅を買い換えたときの特例

http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3455.htm

マイホームを売った時の特例

http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3302.htm

特定のマイホームを買い換えたときの特例

http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3355.htm

事業用の資産を買い換えたときの特例

http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3405.htm

 

関連コラム

令和5年度税制改正 NISA制度の抜本的拡充・恒久化
はじめに 令和5年度税制改正の目玉の一つとして、NISA制度の抜本的拡充・恒久化が公表されました。NISA制度自体は以前から存在した制度で、一定金額の範囲内で投資によって得られた利益が非課税となる制度になっています。従来のNISA制度には一…
確定申告の基本
はじめに確定申告の受付時期がやってきました。確定申告は全ての人が行わなければならないわけではありませんし、会社員の方等は年末調整を行っているから自分には関係ないと思われるかもしれません。しかし確定申告をすることによって納めすぎた税金が戻って…
退職所得控除額の計算方法の注意点-2回目の退職金の支給を受けた場合-
今回は、転職に伴い退職金の支給を複数回受けた場合の退職所得控除額について説明します。 p; ■ 基本的な退職所得控除額の計算方法 p; 退職所得の金額計算に必要な退職所得控除額は、退職金の支給を受けた会社での勤続年数に応…
歯列矯正は医療費控除の対象となるか
今回は所得税の確定申告における医療費控除のお話になります。 医療費控除の対象となる医療費は、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とされています。 では「水準を著しく超える」とはどのようなものなのか。保険…
青色申告(個人)
青色申告制度の概要 p; 個人事業主の方は1年間(1月1日から12月31日までの間)に生じた所得金額を正しく計算し、申告するためには、収入金額や必要経費に関する日々の取引の状況を帳簿に記録し、取引に伴って発生した書類を保存してお…

当サイトの情報はそのすべてにおいてその正確性を保証するものではありません。当サイトのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。具体的な会計・税務判断をされる場合には、必ず公認会計士、税理士または税務署その他の専門家にご確認の上、行ってください。