お役立ちコラム
住宅の値引販売による経済的利益
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当社は不動産販売を業としている会社になります。当社の商品である土地、建物等の不動産を従業員に販売するケースにおいて、通常の販売価額の70%相当額で販売することを考えていますが、この場合の不動産の値引販売による経済的利益について所得税基本通達36-23≪課税しない経済的利益・・・商品、製品等の値引販売≫を適用して問題ないでしょうか?
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土地、建物等の不動産の値引販売による経済的利益については、所得税法基本通達36-23の取扱いを適用することはできません。
使用人等が使用者から受ける物又は権利その他経済的利益については、原則として給与所得(現物給与)に該当するものとして課税されますが、一定の要件を満たす値引販売により使用人等が受ける経済的利益については、課税しないこととしています。
この取扱いは、一般的に行われている値引販売については、利益の額が少額であること、値引販売は一般の顧客に対しても行われる場合があること等を考慮して設けられているものです。
しかしながら、今回のような不動産の値引販売による経済的利益については、次の理由から所得税基本通達36-23を適用することはできません。
1 経済的利益の額が極めて多額で、少額不追及の趣旨に沿わず、福利厚生とはいえないこと。
2 不動産は一般の消費者が自己の生活において通常消費するようなものでないこと。
<参考文献等>
所得税法基本通達36-23
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/05/03.htm国税庁HP 住宅の値引販売による経済的利益
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/26.htm
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