お役立ちコラム

株主優待を受けた場合の所得税の取扱い?

私は数か月前にKOという上場鉄道会社の株式を購入しました。先日、この会社から株主優待として、KO社の鉄道の乗車券が何枚か送られてきました。これは株主の権利として持株数に応じて定期的に配られるものの様です。この株主優待券について所得税はかかりますか。もし課税される場合は何所得となりますか?

所得税の課税対象となります。又、所得の区分については、雑所得又は得配当所となります。

配当所得の対象となる配当には、法人が株主に対し、その株主である地位に基づいて供与した経済的利益を含むものとされています(所得税法基本通達24-1)。

ただし、こうした経済的な利益であっても、法人が剰余金又は利益(以下「剰余金等」)の処分として取り扱わない限りは、配当所得の対象とはならず、雑所得として取り扱う事とされています(所得税法基本通達24-2)。

株主優待については、一般的には剰余金等の処分として取り扱わないケースが多いと考えられます。この場合、基本的には雑所得として課税され、配当控除等も適用できません。

一方で、法人が剰余金等の処分を行ったものである場合には配当所得となり、他の条件が合えば、配当控除や申告不要制度等の適用を受ける事もできます。

ご質問のケースでは、雑所得として課税の対象となるケースが多いと考えられますが、会社側での処理方法により、配当所得として取り扱うべきケースもあると考えられます。ご不明であれば、お手元の資料や鉄道会社等を通じてご確認下さい。

 <参考文献等>

国税庁HP 所得税法 基本通達24-1、2

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