お役立ちコラム
合同会社が株式会社に組織変更する際の純資産の部
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私は、ある合同会社を代表社員として経営していましたが、この度、経営社員の高齢化に伴って、会社を売却する運びとなりました。そこで、買主から、株式会社に組織変更してから購入したいとの申し出がありましたが、純資産の部に関する会計処理が分かりません。社員資本をそのまま株主資本に置き換えて良いのでしょうか?
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合同会社(持分会社)が株式会社に組織変更する場合の純資産の部は、会社法により、下記のように定められています。
1. 資本金の額
l 組織変更の直前の持分会社の資本金の額
2. 資本準備金の額
l 0円
3. その他資本剰余金の額
l (ア)から(イ)を引いた額
(ア) 組織変更の直前の持分会社の資本剰余金の額
(イ) 組織変更をする持分会社の社員に対して交付する組織変更後株式会社の株式以外の財産の帳簿価額のうち、組織変更をする持分会社が資本剰余金の額から減ずるべき額と定めた額
4. 利益準備金の額
l 0円
5. その他利益準備金の額
l 組織変更の直前の持分会社の利益剰余金の額
l 組織変更をする持分会社の社員に対して交付する組織変更後株式会社の株式以外の財産の帳簿価額のうち、組織変更をする持分会社がその他利益剰余金の額から減ずるべき額と定めた額
<参考文献等>
会社計算規則三十四条 (組織変更後株式会社の株主資本)
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(掲載日:2017年9月20日)
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