お役立ちコラム
災害を受けた場合の納税の猶予
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私は、会社を経営しているのですが先般の水害で甚大な被害を受けてしまいました。あと1週間後が法人税の申告・納付期限なのですが災害後の後片付けもままならず、期限内での対応は不可能です。このような場合の納税の猶予の措置はあるのでしょうか。
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災害を受けた場合の納税の猶予は、①災害により相当な損失を受けた場合の納税の猶予、②災害等を受けたことにより納付が困難な場合の納税の猶予の2種類があります。
①に関しては、災害により全積極財産のおおむね20%以上の損失を受けた方が、その損失を受けた日以後1年以内に納付すべき国税の納税の猶予を受けることができる制度となっています。特段の申請は不要であり、納税の猶予期間は、損失の程度により、納期限から1年以内の期間となります。
②に関しては、災害その他やむを得ない理由に基づき、国税を一時に納付することができないと認められる場合に、税務署長に申請を行うことで納税の猶予を受けることできます。①と異なり、納税者自身の申請に基づいて受けることができ、猶予期間は、原則として1年以内の期間に限りますが、猶予期間内に納付ができないやむを得ない理由がある場合は、既に認められている猶予期間と合わせて2年を超えない期間内で、申請により猶予期間の延長を受けることができます。
よって、同一の災害を理由として、災害により相当な損失を受けた場合の納税の猶予と災害等を受けたことにより納付が困難な場合の納税の猶予及びその猶予期間の延長により、最長3年間の猶予を受けることができます。
<参考文献等>
国税庁HP No.8002 災害を受けたときの納税の猶予
https://www.nta.go.jp/taxanswer/saigai/8002.htm#a02
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