お役立ちコラム
外貨預金で資産を購入、為替差損益は所得として認識すべき?
-
外貨建預金10万ドルを払戻して外国株式10万ドルを購入しました。預入時の換算レートは100円でしたが購入時の円換算レートは120円でした。200万円の為替差益が生じましたが、この為替差益は所得として申告が必要でしょうか。
-
この場合の為替差益は所得として申告が必要となります。
所得税法では居住者が外貨建取引を行った場合には、その外貨建取引を行ったときにおける外国為替相場により換算した金額で所得の金額を計算するものとされています。
今回のように、外貨建の預金をもって株式に投資した場合には、新たな経済的価値(その投資時における評価額1200万円)を持った資産(今回でいう株式)が外部から流入したことにより、それまでは為替差損益として評価差額にすぎなかった部分(200万円)を所得税法第36条《収入金額》の収入すべき金額として実現したものと考えます。したがって、外貨建株式の円換算額(1200万円)とその投資に充てた外国通貨を取得した時の為替レートにより円換算した金額(1000万円)との差額(為替差損益200万円)を所得として認識する必要があります。<参考文献等>
国税庁 質疑応答事例
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/02/43.htm
関連コラム
- 投資の視点での令和8年度税制改正大綱
- はじめに今回の経理・会計・税務BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)のコラムは、投資の視点での令和8年度税制改正大綱についてです。NISA制度やiDeCoといった投資に関する税制優遇制度の創設、老後への不安などから、投資への注目は高…
- 会社員でも還付金が戻る!知って得する「確定申告の義務がない人」のための還付申告
- 【はじめに】今回の経理・会計・税務BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)のコラムは、会社員でも還付金が戻る!知って得する「確定申告の義務がない人」のための還付申告についてです。会社員として働いている方の多くは、毎月の給与から所得税…
- フリーランス必見!青色申告と白色申告、徹底比較と切り替えのメリット
- 【はじめに】今回の経理・会計・税務BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)のコラムは、フリーランス必見!青色申告と白色申告、徹底比較と切り替えのメリットについてです。個人事業主やフリーランスとして働く上で、避けて通れないのが確定申告で…
- 賢く節税!個人事業主が知っておくべき、経費にできるもの・できないもの
- 【はじめに】今回の経理・会計・税務BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)のコラムは、賢く節税!個人事業主が知っておくべき、経費にできるもの・できないものについてです。個人事業主にとって、確定申告は避けて通れない業務です。特に、日々の…
- 副業収入の確定申告
- 【はじめに】今回の経理・会計・税務BPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)のコラムは、副業収入の確定申告です。近年、働き方の多様化により、副業を持つ人が増加しています。しかし、会社員として年末調整を受けている方にとって、副業収入がある…
当サイトの情報はそのすべてにおいてその正確性を保証するものではありません。当サイトのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。具体的な会計・税務判断をされる場合には、必ず公認会計士、税理士または税務署その他の専門家にご確認の上、行ってください。
