お役立ちコラム
外貨預金で資産を購入、為替差損益は所得として認識すべき?
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外貨建預金10万ドルを払戻して外国株式10万ドルを購入しました。預入時の換算レートは100円でしたが購入時の円換算レートは120円でした。200万円の為替差益が生じましたが、この為替差益は所得として申告が必要でしょうか。
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この場合の為替差益は所得として申告が必要となります。
所得税法では居住者が外貨建取引を行った場合には、その外貨建取引を行ったときにおける外国為替相場により換算した金額で所得の金額を計算するものとされています。
今回のように、外貨建の預金をもって株式に投資した場合には、新たな経済的価値(その投資時における評価額1200万円)を持った資産(今回でいう株式)が外部から流入したことにより、それまでは為替差損益として評価差額にすぎなかった部分(200万円)を所得税法第36条《収入金額》の収入すべき金額として実現したものと考えます。したがって、外貨建株式の円換算額(1200万円)とその投資に充てた外国通貨を取得した時の為替レートにより円換算した金額(1000万円)との差額(為替差損益200万円)を所得として認識する必要があります。<参考文献等>
国税庁 質疑応答事例
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/02/43.htm
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