お役立ちコラム

労災保険 休業補償給付

業務災害で怪我をした社員が休業したので労災保険の休業補償給付を申請するように伝えようと思うのですが、休業中に賃金の支払いがない場合、休業補償給付は休業している間の給与を全額補償してくれるのですか?

休業補償給付は次の要件を満たした場合に支給されます。

業務上の事由または通勤による負傷や疾病のために労働をすることができず、

賃金を受けていないこと。その第4日目から下記の内訳で支給されます。

  

休業(補償)給付:「給付基礎日額」の60%×休日日数

休業特別支給金:「給付基礎日額」の20%×休日日数 

 

休業の初日から第3日目までは待機期間といって、業務災害で休業する場合は

事業主が労働基準法の規定に基づく休業補償(1日につき平均賃金の60%)を

行うことになります。

 

「給付基礎日額」は原則として労働基準法の平均賃金と同額になります。

「平均賃金」は原則として災害にあった直前の賃金締切日の直前3ヵ月間に被災者に支払われた賃金(ボーナス等は除く)をその期間の歴日数で割った1日当たりの賃金になります。

「給付基礎日額」は賃金水準が四半期で10%以上変動した場合、その変動率に応じてスライドします。

 

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