お役立ちコラム

相続により取得した住宅に関する借入金のローン控除の取扱い?

私は数年前に父と同居するために共有名義で住宅を購入しました。父は手元資金に余裕がなかった為、銀行からお金を借りて購入しました。借入の際に父は高齢のため、所謂住宅ローンの審査が通らず、銀行からの一般借入で購入しました。先日、父が亡くなり、自宅の父の名義部分を相続すると同時に購入時の父の借入金を併せて相続しました。父は生前、この借入に関し住宅借入金等特別控除(いわゆるローン控除)の適用を受けていた様ですが、私も引継いだ借入金に関し、住宅借入金等特別控除の適用を受ける事ができますか?

本件では、住宅借入金等特別控除の適用を受ける事はできません。
住宅借入金等特別控除の対象となる借入金は、「住宅の取得等」に要する資金に充てるために金融機関等から借り入れた借入金等(措法41①)と規定されています。
本件の借入金は、確かに住宅と共に取得された借入金ではあります。ただし厳密に考えると、これは単に相続により債務を継承したに過ぎず、住宅を取得するために借入れたものとは言えません。
従って、ご質問の借入金は住宅借入金等特別控除の対象とはならず、住宅借入金等特別控除の適用を受ける事はできません。

<参考文献等>

相続により取得した住宅に係る借入金 (国税庁HPより)

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