お役立ちコラム

課税文書に貼付してある印紙に消印漏れがあった場合どうなる?

税務調査で課税文書に貼付すべき所定の印紙は貼付されていたものの消印がされていなかった場合、過怠税はどれくらい徴収されるのでしょうか。

本来貼付すべきであった収入印紙の金額と同額を過怠税として納めることになります。消印を忘れた収入印紙の金額は会社の損金や個人事業主の必要経費になるものの、過怠税は法人税の損金や所得税の必要経費にはならないため注意が必要です。したがって、消印を忘れた収入印紙の金額の合計が1万円の場合、消印を忘れた収入印紙の1万円は経費とすることができ、その1倍の1万円である過怠税は経費とすることができません。

また、そもそも課税文書に印紙が貼付されていなかった場合は、印紙税の額とその2倍に相当する金額との合計額、すなわち本来納付すべき印紙税額の3倍に相当する過怠税が徴収されることになります。この場合、3倍に相当する額が過怠税となるため、全て経費とすることができません。

<印紙税の納付条件>

① 課税文書の作成の時までに課税文書に所定の額面の収入印紙を貼付する

② 印章又は署名で貼付した収入印紙に消印する

①、②の条件がそろって印紙税が納付されたことになります。消印漏れが無いように注意しましょう。

最後に、税務調査の前に収入印紙の貼り忘れに気づいたら、「印紙税不納付事実申出書」という書類を税務署に(税務調査が入るという連絡が来る前に)提出すれば、過怠税として3倍納付しなければならないところを、1.1倍の過怠税に軽減することができます。

<参考文献等>

国税庁HP タックスアンサー No.7131 印紙税を納めなかったとき

https://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7131.htm

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