お役立ちコラム
ガラスに貼った飛散防止フィルムは資産?費用?
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地震等に備えて、40万円かけて本社のガラスに飛散防止フィルムを貼りました。この飛散防止フィルム貼付費用は10万円を超えていますが費用処理してもいいですか?
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飛散防止フィルムは窓ガラスの機能を向上させるといえます。
そうすると、法人税法基本通達7-8-1に規定されている「固定資産の価値を高め、又はその耐久性を増すこととなる」に該当すると考えられ、資本的支出として資産計上が必要になりそうです。
しかし、飛散防止フィルムには劣化した建物の維持管理という側面もあります。
そうすると、法人税法基本通達7-8-4に規定されている「資本的支出であるか修繕費であるかが明らかでない金額がある場合」に該当すると考えられ、その金額が60万円に満たない場合は修繕費として費用処理して構わないということになります。
以上より、本件の飛散防止フィルムは40万円ということですので、費用処理が認められると考えられます。
なお、もし飛散防止フィルムの金額が60万円以上の場合であっても、法人税基本通達7-8-5で「継続してその金額の30%相当額とその修理、改良等をした固定資産の前期末における取得価額の10%相当額とのいずれか少ない金額を修繕費」とすることを認めていますので、こちらの適用を検討することができます。
<参考文献等>
国税庁HP 法人税法基本通達 第8節 資本的支出と修繕費
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_08.htm
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