お役立ちコラム

信用取引により有価証券の譲渡をした場合の課税売上割合の計算

課税売上割合を算出する場合、有価証券の譲渡については、どのような取扱いになるのでしょうか。また、その有価証券の売買が通常の取引の場合と信用取引の場合とで取扱いは異なるのでしょうか。

課税売上割合を計算する場合、非課税とされる資産の譲渡等の対価の額は、原則として、その全額が分母の金額である資産の譲渡等の対価の額の合計額に含まれるのですが、株券、国債等の有価証券の譲渡については、その譲渡の対価の額の100分の5に相当する金額のみを分母の金額に含めることとする特例が設けられています。ただし、その有価証券の譲渡が現先取引に係る譲渡である場合には分母の資産の譲渡等の対価の額には含めないこととされています。

また、譲渡対価の額の100分の5相当額のみを分母の金額に含めることとする特例は、その有価証券の譲渡が信用取引に係るものであっても現物の有価証券等を借りて売買していることから通常の現物取引と異なるものではないため、信用取引による有価証券の譲渡についても非課税取引となります。

<参考文献等>

国税庁HP タックスアンサー No.6405 課税売上割合の計算方法

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6405.htm 

国税庁HP タックスアンサー No.6245 有価証券の先物取引

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6245.htm

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