お役立ちコラム

介護に要するおむつ代は医療費控除の対象になりますか?

生計を一にしている母が脳出血で倒れて、寝たきりになったため、おむつを使用するようになりました。これは医療費控除の対象になりますか。

おむつ代が医療費控除の対象になる条件として、下記2つの要件が必須となります。

①.6か月以上寝たきりであること

②.医師の治療を受けていて、治療上おむつの使用が必要な場合

今回の場合、継続的に寝たきりになるかどうかにより、控除できるかどうかの判断になります。治療をおこなっている医師に相談して、条件を満たせる場合は、「おむつ使用証明書」の作成を依頼してください。確定申告時は、「おむつ使用証明書」と、おむつ代の領収書が必要となります。おむつ代の医療費控除が2年目以降になった場合、「おむつ使用証明書」の代わりに、介護保険法の規定に基づく主治医意見書の内容を市町村が確認した書類又はその主治医意見書の写しの添付又は提示する形でもかまいません。主治医意見書については、おむつを使用したその年に限らず前年(現に受けている要介護認定の有効期間が13ヶ月以上であり、おむつを使用したその年に主治医意見書が発行されていない場合に限ります。)に作成されたものであっても、おむつ使用証明書の代わりとして取り扱うことができます。

 

<参考文献等>

国税庁HP タックスアンサー No.1122 医療費控除の対象となる医療費

 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm

国税庁HP 質疑応答事例 寝たきりの者のおむつ代

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/54.htm

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