お役立ちコラム

介護に要するおむつ代は医療費控除の対象になりますか?

生計を一にしている母が脳出血で倒れて、寝たきりになったため、おむつを使用するようになりました。これは医療費控除の対象になりますか。

おむつ代が医療費控除の対象になる条件として、下記2つの要件が必須となります。

①.6か月以上寝たきりであること

②.医師の治療を受けていて、治療上おむつの使用が必要な場合

今回の場合、継続的に寝たきりになるかどうかにより、控除できるかどうかの判断になります。治療をおこなっている医師に相談して、条件を満たせる場合は、「おむつ使用証明書」の作成を依頼してください。確定申告時は、「おむつ使用証明書」と、おむつ代の領収書が必要となります。おむつ代の医療費控除が2年目以降になった場合、「おむつ使用証明書」の代わりに、介護保険法の規定に基づく主治医意見書の内容を市町村が確認した書類又はその主治医意見書の写しの添付又は提示する形でもかまいません。主治医意見書については、おむつを使用したその年に限らず前年(現に受けている要介護認定の有効期間が13ヶ月以上であり、おむつを使用したその年に主治医意見書が発行されていない場合に限ります。)に作成されたものであっても、おむつ使用証明書の代わりとして取り扱うことができます。

 

<参考文献等>

国税庁HP タックスアンサー No.1122 医療費控除の対象となる医療費

 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm

国税庁HP 質疑応答事例 寝たきりの者のおむつ代

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/05/54.htm

関連コラム

退職所得課税の見直しについて
はじめに令和5年4月岸田総理大臣を議長とする第16回新しい資本主義実現会議が開催され、その中で退職所得課税制度の見直しも議論がされました。退職金は、長年の勤労に対する報償的給与として一時に支払われるものであることなどから、退職所得控除を設け…
令和5年度税制改正 NISA制度の抜本的拡充・恒久化
はじめに 令和5年度税制改正の目玉の一つとして、NISA制度の抜本的拡充・恒久化が公表されました。NISA制度自体は以前から存在した制度で、一定金額の範囲内で投資によって得られた利益が非課税となる制度になっています。従来のNISA制度には一…
確定申告の基本
はじめに確定申告の受付時期がやってきました。確定申告は全ての人が行わなければならないわけではありませんし、会社員の方等は年末調整を行っているから自分には関係ないと思われるかもしれません。しかし確定申告をすることによって納めすぎた税金が戻って…
退職所得控除額の計算方法の注意点-2回目の退職金の支給を受けた場合-
今回は、転職に伴い退職金の支給を複数回受けた場合の退職所得控除額について説明します。 p; ■ 基本的な退職所得控除額の計算方法 p; 退職所得の金額計算に必要な退職所得控除額は、退職金の支給を受けた会社での勤続年数に応…
歯列矯正は医療費控除の対象となるか
今回は所得税の確定申告における医療費控除のお話になります。 医療費控除の対象となる医療費は、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とされています。 では「水準を著しく超える」とはどのようなものなのか。保険…

当サイトの情報はそのすべてにおいてその正確性を保証するものではありません。当サイトのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。具体的な会計・税務判断をされる場合には、必ず公認会計士、税理士または税務署その他の専門家にご確認の上、行ってください。