お役立ちコラム
フリーのカメラマンへの報酬は源泉徴収の対象になりますか?
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フリーのカメラマンに写真撮影を依頼しましたが、その報酬について源泉徴収の対象になりますか?
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所得税法第204条第1項において、源泉徴収の対象となる事項が挙げられており、その事項に該当する場合、源泉徴収を行う必要があります。
写真の報酬については、『雑誌、広告その他の印刷物に掲載するための写真の報酬・料金』と定められており、こちらに該当する報酬であれば源泉徴収の対象となります。しかし、同一の役務の提供であっても、その写真がどのように利用されるかにより、源泉徴収の対象か否かが変わることも考えられます。例えば、インターネットのWEBサイトに掲載する写真の撮影を行った場合の報酬については、規定上指摘する内容は無いので、租税法律主義の観点から源泉徴収の対象とはならないと考えられます。あくまで印刷物に掲載するための写真の報酬が、源泉徴収の対象であると言えるでしょう。
<参考文献等>
国税庁HP 平成29年版 源泉徴収のあらまし
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2016/pdf/07.pdf
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