お役立ちコラム
外形標準課税に適用する所得拡大税制について教えてください。
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外形標準課税に適用する所得拡大税制について教えてください。
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国内雇用者に対する給与等支給額を規定の割合以上増加させる等一定の要件を満たす場合には、給与等支給額の増加分(雇用者給与等支給増加額)を付加価値割の課税標準から控除できます。
原則として、「法人税における所得拡大促進税制(雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)」と要件は同様です。平成27年4月1日~平成30年3月31日までの間に開始する事業年度までの経過措置として設けられておりますが、解散の日を含む事業年度、清算中の事業年度においては適用できません。
また、該当事業年度が欠損で法人税における所得拡大税制の適用がされない場合であっても、要件を満たしていれば外形標準課税における所得拡大促進税制は適用できます。
<参考文献等>
東京都主税局 法人事業税に係る外形標準課税の概要
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/info/gaikei-01.html
東京都主税局 所得拡大税制に関するQ&A
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/info/gaikei_h27kaisei_a.pdf
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