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固定資産税は1月1日が基準日とされる2つの理由

固定資産税は、原則として1月1日現在における固定資産税の所有者に課税されますが、なぜ1月1日なのですか?

課税要件(課税対象資産や納税義務者など)を確定するための日を”賦課期日”といいます。
固定資産税の賦課期日が1月1日とされている主な理由は、2つあります。
 
(1)年の初日であって一般に固定資産の移動が少なく、課税要件を確定するのが便利であること。
  
(2)年度当初に課税を行うには、賦課期日以後の固定資産の調査、価格の決定等の諸手続きのため相当の期間を必要とすること。
 
以上のように、合理的な理由により1月1日が賦課期日とされています。
  
<参考文献等>
 償却資産実務研究会 編(2016)『平成28年版 固定資産税における償却資産の申告と実務』 法令出版

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